建設業とは、元請・下請に関係なく、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。また、法人でも個人でも建設業を営むには許可が必要です。ただし、軽微な建設工事(※)に限って、許可を受けなくても営業できます。
※軽微な建設工事
・・・建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)及び請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積150平方メートル未満の工事
・・・建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
建設業の業種は28種類あり、それぞれ業種ごとに許可を受ける必要があります。
また2つ以上同時に許可申請をすることができ、許可取得後も業種追加申請をすることができます。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
1)知事許可
建設業の許可は、下請契約の金額によって、特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。
1)特定建設業の許可
許可を受けるには、次の4つの基準をすべて満たしていなければなりません。
番号 | 許可基準 | 一般建設業 | 特定建設業 |
1 | 経営業務の管理責任者がいること | 常勤の役員のうち1人(個人の場合は本人又は支配人)が建設業の経営業務管理経験を有すること | 同左 |
2 | 専任の技術者がいること | 営業所ごとに許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する専任の技術者がいること(注) | 同左。ただし、一般建設業の技術者基準に比べ、基準が加重される。 指定建設業の場合は更に一定の国家資格者であることが必要 |
3 | 請負契約に関して誠実性があること | 役員、使用人等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者がいないこと | 同左 |
4 | 財産的基礎があること | 以下の財産的基礎のいずれかを充たしていること ・自己資本500万円以上 ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業したこと |
以下の財産的基礎のすべてを充たしていること ・自己資本4,000万円以上 ・資本金2,000万円以上 ・欠損額が資本金の20%以下 ・流動比率75%以上 |
建設業許可申請は、取得する書類や作成する書類も数多くあります。またようやく提出にこぎつけても、不備があれば最初からやり直しを求められる場合もあります。そのための時間と労力は計り知れません。大切な時間を本業に専念していただくために、当事務所では次のような手続きをサポートさせていただきます。
新規許可申請 | 許可換え新規 | 業種追加 |
更新許可申請 | 決算期ごとの変更届 | 役員等の変更届 |
経営状況分析申請 | 経営規模等評価申請 | 入札資格審査申請 |